こんにちは。行政書士の東です。
今日は、昨日の最後に書きました遺留分についてのお話をしたいと思います。
遺言書で兄にしか財産を譲らないようになっているけど、私にはないの? 全然関係のない「愛人」に全財産を持っていかれるのは納得いかない! |
大丈夫です。「遺留分」が認められています。
遺留分とは
相続人であるにも関わらず最低限の遺産を確保するために設けられた制度の事です。
兄弟姉妹以外の相続人には相続財産の一定割合を取得できる権利があります。
遺留分が確保してくれるのは法定相続分の2分の1です。
遺留分侵害額請求を行使することにより取り戻すことができます。
主な遺留分(全遺産が3000万円の場合)
配偶者のみ |
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配偶者と直系卑属(子、子がいない場合は孫) |
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配偶者と直系尊属(親) |
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配偶者と兄弟姉妹 |
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子のみ(子がいない場合は孫) |
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直系尊属のみ(親) |
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兄弟姉妹のみ |
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遺留分侵害額請求権を行使するには
遺留分侵害額請求権の行使は相続開始及び遺留分を侵されたことを知った時から1年以内にしなくてはいけません。
内容証明等で請求をすることができます。
専門家の力を借りたほうがよいかもしれませんね。