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コラム

一人暮らしの私が死んだあと私の財産はどうなりますか?

こんにちは。行政書士の東です。

私は一人暮らしで妻子がありません。このまま亡くなったら私の財産はどうなってしまうのでしょうか。

「おひとりさま」・・・最近は、生涯独身で過ごす人や一人暮らしの人が増えていることもあり、「おひとりさま」という言葉をよく耳にするようになりました。一般的に女性の事をいうことが多いようですが、実際は男性のほうが多いのです。

 

おひとりさまとは

これまで結婚したことがない
結婚はしたけど、子供がいなくて配偶者がすでに死亡してしまった

遺言書がない場合は

ひとりぐらしといっても、ホントに相続人がいないのかどうかを調べるのは大事なことです。
お付き合いがなくても法定相続人がいればその方が相続します。

ここで復習です。

親がいれば親、親がいなければ兄弟姉妹、兄弟姉妹もいなければ甥姪となりますね。
そして、甥姪もいない場合は、これまでおひとりさまを介護していた人等(特別縁故者)が家庭裁判所に申し立て、認められればその人に。認められなければ最後は国のものになります。

代襲相続とは

本来相続人になるはずの人が死亡などの理由で相続できないときに、その人の子が代わりに相続します。そしてその子が相続できないときはそのまた子が相続する制度(再代襲)です。

ただし、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りとなり、代襲相続ができるのは甥や姪までです。甥や姪が死亡している場合は、その人の子(兄弟姉妹の孫)が再代襲することはできません。

また、廃除と欠格の場合は代襲相続ができますが、相続放棄の場合は代襲相続ができません。

付き合いのない兄弟よりも・・・

ご自身を最後まで面倒を見てくれた人に財産をあげたいってこともありますよね。その場合は遺言書が必要になります。
これまでもお話してきましたが、法定相続より優先されるのは遺言書です。
そして兄弟姉妹には遺留分がございません。

その場合は、遺言で遺言執行者を指名しておき、必ず実行されるように配慮する必要があります。
また、遺贈によって遺言執行者にお金を残すこともできます。「全額を知人の○○に遺贈する」と記載し、そのおカネの使途まで記載しておけば、手続きにかかる諸費用も渡せます。
この遺言書も文言等細心の注意が必要なので、専門家の力を借りることをお勧めします。

完全天涯孤独。特定の人に譲りたい

親しい人やお世話になった人に遺産をあげたい、社会福祉団体、教会、お寺に寄付したいという場合は遺言に残しておく必要があります。
法定相続人以外の方へ遺言で財産の分与をするために「遺贈」や「死因贈与」による寄付もできます。
また、「生前の寄付」も可能ではありますが、金額によってはご自身の老後の生活が不安になることもあります。

どの方法を選ぶかは、遺言書や契約書の作成という法律的手続きもございますので、専門家に相談したほうがよいでしょう。

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