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コラム

暴力をふるう息子に相続させたくない

こんにちは。行政書士の東です。
今日は「相続人の廃除」についてのお話です。

私たち夫婦には子供が二人います。
長男は素行が悪く相続をさせたくないのです・・・・なんとかなりませんか?


この場合の法定相続は、妻へ1/2、子供たちにそれぞれ1/4ずつです。
子供は平等に親の財産を相続できるように民法は定めています。

ですが、子供でも親孝行な子もいれば、親不孝な子もいます。
法律ではそこまで細かく配慮はされていないので、法律に書いてある分け方をしたくない場合は、遺言が必要になります。

そこで先日、お話した「遺留分」のお話が出てきます。
子供には遺留分がありますから、その分だけはどうしても受け取らせなければいけないようになっています。
が、あまりにもひどい暴力だったり、非行に走ったりした子供であれば、相続する資格を100%奪えるということです。
それが「相続人の廃除」という制度です。

廃除対象者は?

遺留分のある推定相続人です(兄弟姉妹を除く)
つまり、最初から遺留分のない兄弟姉妹は遺言さえ書いておけば、暴力があろうがなかろうが相続人から外すことはできるということです。

どんなケースで相続廃除できる?

被相続人に対する虐待または重大な侮辱があった場合
その他の著しい非行があった場合

廃除原因は、遺留分を奪われてもやむを得ないと評価されるほどに、ひどく人間関係を壊してしまう行為であることが必要です。
「すねかじりで困る」くらいでは認められません。
認めるか認めないかは家庭裁判所が判断します。遺言が無くても遺言執行者などが申立てることはできます。

推定相続人を廃除する方法は二通り

生前に家庭裁判所に申し立てる場合
遺言による場合

※遺言による場合はあらかじめ遺言執行者を頼んでおき、家庭裁判所への手続きをすることになります。

最後に

息子が心を入れ替えて帰ってきました。
家庭裁判所に申し立てていた場合は廃除の取消しの請求、あるいは遺言によって廃除の取消しができます。

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