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コラム

民法が規定する法定相続って?

こんにちは!
今日は法定相続の範囲と順位についてご説明しますね。

被相続人・相続人(法定相続人)とは

まず、相続される人のことを「被相続人」と言います。
相続を受ける権利を承継する人のことを「相続人」と言います。
そして、民法で「誰が相続人になれるのか」を定めているため、相続人を「法定相続人」と呼びます。

前回の記事で何もしなければ法定相続となると書きました。

「遺言がない場合」、「遺言が無効な場合」は法定相続になります。
法定相続人には順位があります。

配偶者について

配偶者は相続開始日に存在していれば常に相続人になります。
この配偶者は法律婚をしている(入籍している)配偶者に限られます。

配偶者以外の相続の順位と法定相続分

血族には相続の順位があります。

優先順位 血族の種類
第1順位 直系卑属(子および代襲相続人)
第2順位(第1順位がいない場合) 直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など)
第3順位(第1順位、第2順位がいない場合) 兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥姪)

なお、配偶者と血族が相続人となる場合には、相続人の順位に応じて、相続の割合が変わります。
具体的には以下のようになります。


※兄弟姉妹およびその子の甥姪もいないときは全遺産を配偶者が相続

規定そのものは難しくありませんが、実際の相続になると、さまざまなご家庭の事情により、複雑になります。
(例)
◇養子の場合
◇胎児が相続人?
◇行方不明者がいる場合
◇相続人が一人もいないなど

また、そもそも相続人になれない人
(例)
◇内縁の妻
◇離婚した元配偶者
◇養子縁組していない配偶者の連れ子
◇長男の嫁など

このような方に遺産を残すには何か手段をとる必要があります。

また、法定相続人の範囲は「戸籍謄本」で確認します。
複雑になった場合は専門家の知識が必要になります。

 

 

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