こんにちは!
今日は財産を思い通りに残したいときのお話1回目です。
例えば、
◇妻が心配で全財産を妻に残したい
◇障がい者の子供がいるのでその子に多くの財産を残したい
◇介護をしてくれている亡き長男の嫁に遺産を残したい
◇私を虐待した息子は相続人から排除したい
などなど。。。の場合、どうしますか?
何もしなければ法定相続になります。
法定相続とは
民法に規定があります。
この方法での相続では不満あるいはトラブルとなる心配がある場合に対策を立てる必要があります。
生前贈与
財産を渡すには最も確実な方法で、生きているうちに贈与されたことが確認できます。
が、一方で、財産を渡したら、原則、取り戻すことはできなくなります。
相続税よりも高い贈与税もかかってきます。
死因贈与(私が死んだら〇〇をあげる)
契約は口頭でも成立しますので、一定の形式を有効要件とする遺言に書くなどの面倒がありません。
口頭の契約では、契約の履行が贈与者の死亡後の事であり、契約があったことの立証が困難なため、通常は契約書を作成します。
遺言による相続
財産を死ぬまで自由にでき、死後、思い通りに財産を相続させることができます。
自筆証書遺言は方式が定まっており、無効となることもあります。
公正証書遺言をお勧めいたします。
遺言による贈与(遺贈)
原則、遺言どおりに贈与が可能です。財産は死ぬまで自由にでき、相続人以外の人へ財産を渡すこともできます。
贈与額が遺留分を侵害している場合は相続人から「遺留分侵害額請求権」を行使されることもあります。
相続は、一生のうち何度も経験することではありません。
が、人生の締めくくりとしてとても大事なことです。
残されたご家族のためにも、遺言書を残すことをお勧めします。