こんにちは、行政書士の東です。
今日は、遺言書のメリットについてご説明します。
「行政書士になりました、東です。相続遺言を主な業務としています」とお話しますと・・・
うちは財産が少ないし、家族も仲がいいので、遺言書なんてなくても大丈夫です。 |
というお返事が多いです。
本当に大丈夫なのでしょうか。以下のデータをご覧ください。
遺産分割協議をスムーズに運ぶことができずに調停に持ち込まれた遺産価額別の割合です。
裁判所HP統計資料より https://www.courts.go.jp/index.html 令和元年度データ
上記のように、実は1,000万円以下の財産でのトラブルは全体の34%を占めています。
そして、5,000万円以下まで含めるとなんと全体の77%にも上ります。
それでは、このトラブルを防ぐにはどうしたらいいのでしょうか?
それは、遺言書を作ることです。
遺言書を書いたほうが良い4つの理由
|
1.遺言者が生きているうちに遺産の分け方を決めることができる
例えば、
◇妻に全財産残したい時
◇工場を任せる長男に工場を残し、それ以外を他の家族へ分けたい
更に、相続人以外にも財産を渡すことができます。
例えば、
◇内縁の妻(たとえ何年一緒に住んでても)
◇養子縁組していない配偶者の連れ子(勘違い多いです)
◇長男の嫁(せっかく面倒を見てくれたのに)
この人達は元々の相続権はありません。遺言書を書くことによってスムーズに渡すことができます。
2.遺言者の感謝の気持ちを伝えることができる
遺言書には、「付言」をつけることができます。
付言をつけることにより、なぜ、自分の財産をこのような分け方にしたのかを、自分が亡き後に残された相続人へ伝えることができます。感謝の気持ちを伝えることで、家族の絆を深めることもできるかもしれません。
法的な効力はありませんが、次の「相続人間のトラブルを未然に防ぐ」にもつながります。
付言については後日また詳しく書きますね。
3.相続人間のトラブルを未然に防ぐ
遺言書がない場合、遺産分割協議を開くことになります。遺産分割協議は相続人全員で行って、相続人全員の合意が必要になります。また、相続人の中に未成年者がいるとさらに複雑になり、まとまりづらくなります。
遺産分割協議によって決められず、調停にもちこまれた件数は令和元年のデータで13,801件、そのうち2,041件は審判に持ち込まれています(裁判所HPデータより)
4.相続後の手続が簡単になる
実はこれが最重要pointです。
争いがあったとしても、なかったとしてものメリットになります。
預貯金の解約や引き出し(一部の金額の引き出しは可能)登記の名義変更等、遺産分割協議がととのっていなければできません。
遺言書があった場合は、すぐに手続きができます。
最後に、デメリットを。。。といいたいところですが、実は、見当たりません。
認知症になったら遺言書は書けない
認知症になったら遺言書は書くことができません。書いたとしても、無効になります。
「あの時、親父はボケてたんじゃないの?」
「ボケてる親父に兄貴が書かせたんだろ?」
など、実はトラブルの大きなポイントだったりします。
その場合、公正証書遺言をお勧めします。公正証書であれば、公証人と利害関係のない証人二人が必ず本人の意思を確認し証明いたします。
厚生労働省参考資料よりhttps://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000519620.pdf
ここでいう高齢者とは65歳からを指します。周りを見回すと法律上高齢者のくくりに入る方でも皆さんお若い方ばかり。
でも、実際はその高齢者の7分の1は認知症と診断されています。
その日は突然やってくるかもしれません。
「元気なうちに遺言書を書く」は覚えておいておきましょう。
もしかすると、このページにお立ち寄りになった今日がその日かもしれません。
行政書士ひがし事務所では、遺言書作成のサポートをしております。
ご相談はお電話で予約をとっていただき、時間無制限の5,500円で承ります。
また、2021年1月より月に4回、1回1時間半の無料相談日を設けます。
お問合せお待ちしております。お問い合わせは→コチラ