こんにちは。行政書士の東です。
今日は、「負担付遺贈(遺言)」のお話です。
気がかりなことがあるんです、、私が死んだ後の妻の生活の事です。 妻が安心して暮らせるように面倒を見てくれる子に財産を残したいのです。 |
最近は、核家族が増えて、老夫婦二人だけで生活されてる方が多いですね。
どこの家庭にもおこりうる問題です。
また、
◇障害を抱えた子を面倒見てくれるなら財産を遺贈したい
◇ペットが心配
ということもあるでしょう。
負担付遺贈(遺言)とは
財産をもらう人に一定の「負担」をつけることができます。
また、相続人以外の場合は「負担付遺贈」になります。
負担の内容は自由に決められる?
公序良俗に反する犯罪行為や婚姻・離婚等の身分行為を負担とすることはできません。
また、遺贈によって受ける利益を超えない範囲内で負担を負うことになります。
相続した義務を果たさないんですけど・・・
他の相続人や遺言執行者が相当の期間を定めて履行を催告し、それでも義務を果たさなければ、家庭裁判所に遺言の取消しを請求することができます。
放棄したら(子の場合)
子供であれば親を扶養する義務がもともとあります。放棄したとしてもそれは変わりません。
遺言・遺贈は一方的な意思表示ではありますが、法定相続と違う相続をさせる場合は、やはり事前の話合いなどをしておいたほうがよいかもしれません。
そして、負担付遺言にする場合、相続人が実際に負担を履行したかどうかが問題になります。
対策として遺言書で第三者(できれば専門家)の遺言執行者を指定しておき、万が一の際に備えておくことが大事です。
このような遺言を残される場合は、文言に慎重な考慮が求められるので、専門家に相談されたほうが無難かもしれません。