こんにちは、行政書士の東です。
今日は、昨日、少しだけ書いた「相続放棄後の相続人の管理責任」についてご説明します。
父の借金が多く、相続放棄の申述をしました。 これでもう安心ですよね? |
上記のような理由以外にもいろいろな事情で相続放棄をすることがあります。
相続人は被相続人の有する一切の権利や義務を相続しないことになり、原則、相続財産に関して何ら責任を負わなくなります。
では、相続財産に「不動産」がある場合はどうでしょうか? 相続人不在となった場合は、最終的に国庫に帰属されます。それまでに、手入れをしていない庭の木が倒れてきて道路を塞いだ、空き家にホームレスが住みついた、最悪の場合、壁が崩れてけが人が出て損害賠償責任を問われることなどもあります。
一体、誰が管理するのでしょうか。
相続放棄後の相続人の管理責任
民法940条(相続の放棄をした者による管理) Ⅰ 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。 |
昨日のこの例をとりますと、姉に相続権がうつりますが、姉が海外に住んでいるなど管理ができない状態にある場合、管理ができるようになるまで妻と子は家の管理をしないといけません。
そして最後の姉までも相続放棄をした場合は相続人不在となり、いつまでも妻と子は管理責任をもたないといけません。
相続財産管理人とは?
相続財産管理人に管理を委ねる方法があります。
家庭裁判所へ「相続財産管理人の選任の申立て」を行うことにより、家庭裁判所で相続財産管理人が選任され、相続財産管理人が相続財産の管理を開始した時に、相続放棄者の管理義務は消滅します。
ただし、申立時に数十万円から百万円程度の予納金が必要となります。
相続財産管理人の選任申立てを行わない場合、管理だけを継続しなくてはならなくなります。
取るべき方法は?
最後に
相続放棄の申述は年々増加しています。
検討する場合、特に相続財産に不動産がある場合は、専門家に相談してから相続放棄をすることをお勧めいたします。
裁判所HP統計資料より https://www.courts.go.jp/index.html