こんにちは。行政書士の東です。
今日は相続放棄のお話をしたいと思います。
私は多額の借金を持っています。このまま死亡すれば、相続人が借金を背負うことになります。 相続放棄をするように遺言書にかけますか? |
遺言書に記載をしても法的効力はありません。
相続放棄は相続人各人の自由です。
相続が発生したら3つの選択肢
◇ 単純承認…そのままを相続 ◇ 限定承認…プラスの遺産で借金を精算して残りが出た場合のみ相続 ◇ 相続放棄…被相続人の全ての財産(プラスもマイナスも)を放棄 |
限定承認は相続人全員で申述する必要があり、そして、限定承認・相続放棄には期限があります。
期限を過ぎてしまうと単純承認とみなされますので気をつけましょう。
相続放棄とは
相続放棄は被相続人の全ての財産を放棄するという意味です(プラスの財産、マイナスの財産)
当初から相続人ではないことになります。
ただし、勝手に遺産を処分(預貯金の引き出しなど)をすると単純承認したものとみなされます。
また、相続放棄は相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。
まだ相続をしていないから自分は放棄をしたと勘違いしそうになりますが、お気をつけてください。
知った時から3か月というのは、あっという間の期間です。
ご自身が遺言書を書くときは相続人に借金があることを伝えておいたほうがいいかもしれません。
相続放棄をすると起こる影響
相続人は一人とは限りません。一人が相続放棄をすると、その分、他の相続人に割り振られます。
法定相続の次順位の相続人が繰り上がり思わぬ借金を背負うこともあります。
やはりこの方も相続放棄をする可能性が高いので、3か月の期限に間に合うよう配慮が必要になります。
また代襲相続はできません。
被相続人(亡くなった方)の相続人が先に亡くなっていた場合や廃除や欠格の場合、その相続人の子供らが代わりに相続する制度です。
上記しましたが、相続放棄ははじめから相続しなかったものと見なされるためです。
相続放棄をしてしまうと、原則、取り消しはできませんが、事情によってはできることもあります。
相続放棄をしたからと言って何もしなくてよい?
通常は相続放棄すれば相続の負担からは解放されますが、残念ながら相続放棄をしてもなお負担が残るケースがあります。
相続放棄後の相続人の管理責任です。
少し長くなりそうなので、この件については明日書きますね。
それ以外の問題…「不動産」が「負動産」?
最近では、マイナス財産だからという理由以外で相続放棄をする方も増えているようですね。
せっかく家を相続してもすでに自宅をもっていたり、相続した土地に家が建っていると売れなかったり。またそれを更地にするのにもお金がかかり、更地だと固定資産税がはねあがります。
わずかな預貯金をあきらめてでも相続放棄をする気持ちは少しだけわかります。
まさに現代の「空き家問題」ですね。
最後に
相続放棄は必要な書類が不足したり手続のミスで3か月の期限に間に合わないこともあります。
ご検討される際は、専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。