こんにちは。行政書士の東です。
先日の遺留分のお話に関係するお話です。
私たち夫婦には子供がいません。兄弟はいるんですが、つきあいがありません。 財産は妻にすべて渡したいのですが。 |
先日のこのパターンです。
この場合、遺言書がないなど法定相続になりますと、妻が3/4、兄弟姉妹が1/4の財産を相続することになります。
この場合どうすればいいのか?
兄弟姉妹には「遺留分」ありません。
したがって遺言書に「財産の全てを妻の〇〇に相続させる」と書けばよいのです。
ただ、人間は感情があります。
生前に話し合えるならやっておく、また、自筆証書遺言であれば、付言※をつけるなどの対策をしたうえで、遺言を書く時、1/4×1/2=1/8くらいの財産を残してあげたほうが、残された奥さんも恨まれずに済むかもしれませんね。
※ 付言とは、遺言書の中に残すメッセージの事です。このメッセージの内容は自由ですが、残された家族の幸せを考えたら、感謝の気持ちにとどめたほうがよいかもしれません。