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特定行政書士になりました

許認可の申請は、不服申立ての代理まで受任できる「行政書士ひがし事務所」へ

弊所は、特定行政書士の研修を受講後合格し、特定行政書士登録(令和3年11月17日付)をしました。
これにより申請から不服申し立てまで一貫して業務を請負うことができます。
万一の場合などに備え、幅広くサポートできる「特定行政書士」にご依頼いただくことをお勧めいたします。

特定行政書士とは

「特定がついた行政書士って特定なことしかできないんですか?」
いえいえ、行政書士が行う業務はすべて行うことができます。
それに加えて、不服申し立て等ができます。これにより新たな業務の幅が拡大いたしました。

平成26年に行政書士法の改正により誕生した特定行政書士とは、特定行政書士になるための法定研修し、更にその付記(登録)をした者をいいます。

今まで行政書士は自分が依頼を受けた許認可申請の結果に不服がある場合、争うことはできませんでした。
不服申し立てができるのはご依頼者ご本人、あるいは弁護士など特定の資格を有した者の代理のみだったからです。
前述の改正により、特定行政書士も行政に対する不服申し立て等については依頼者の代理が可能になりました。

不服申し立て手続きとは?

そもそも不服申立てとは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関して、不服のある者が行政機関に対し不服を申し立て、その違法・不当を審査させ、その是正や排除を請求する手続をいいます。
行政の許認可を得るための手続としては以下のステップを辿ります。

  1. 提出書類の作成・提出(申請)
  2. 行政機関による審査
  3. 許可・不許可等の処分

例えばどんな?

  • 建設業許可申請
  • 飲食店の営業許可
  • 生活保護申請

他にも行政に対して許可や認可をもらう申請が不許可になった場合

※ご注意いただくこと

特定行政書士は、あらゆる不服申し立てを受任できるわけではございません。
行政書士が申請をした許認可に限り、その不服申し立てを代理することが可能です。

ご本人が自ら許認可の申請をした時など、特定行政書士であってもその不服申し立ての業務としてお受けすることはできません。
つまり許認可の申請段階から、行政書士が関与している必要があります。
また、ご依頼された行政書士が特定行政書士の付記を受けていない場合、不許可になった時などその行政書士は不服申し立てに関与できません。
最初から特定行政書士にご依頼していただくことをお勧めします。

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