かつて離婚は否定的なイメージでとられがちでしたが、最近ではゴールととらえずに再スタートとして離婚を選択する人も増えてきました。
離婚自体は夫婦ともに離婚の意思があり離婚届にお互いが書いて押印し役所に提出し受理されれば成立します。
原則、夫婦の同意さえあれば理由は不要です。
離婚をする際の時間と費用も少なくてすみますので当事者お二人で話し合う協議離婚が日本においては約9割を占めます。
しかし、比較的簡単な協議離婚ではありますが、準備を整えないとその後にさまざまな問題が出てくる可能性がでてきます。
ここでは、協議離婚の概要と注意点についてご説明いたします。
離婚が成立したら離婚協議書を作りましょう
口約束だけで済ませていませんか?
勢いで離婚届を出してしまい、財産や子どもの問題など、離婚にあたっての条件をきちんと決めておかなかった場合、将来、裁判などのトラブルに発展してしまう可能性もあります。
また母子家庭の半数以上は貧困というデータもあります。
離婚に至るまでに苦労され「もう会いたくない、顔も見たくない」というお気持ちもわかりますが、離婚届を出す前に離婚協議書を作りましょう。
では、離婚協議書はどんな書類でしょうか。
内容については家族の形態でそれぞれですが大体以下の内容です。
■ 慰謝料
離婚の原因を作った側に請求できる精神的苦痛の賠償金
■ 財産分与
婚姻中に気づいた夫婦共有の財産をどのように分けるか
■婚姻費用
同居、別居期間にかかわらず生活費を分担
■年金分割
婚姻中の年金の受給額を分割する制度
■親権・監護権
父母どちらが子どもを引き取るのか
■養育費
子供と別居している側が子供が成熟するまでの間支払う生活費など。
■面会交流権
子どもとの面会などに関する取り決め
何度も申し上げますが、離婚後にこれらのことを話し合うのは困難な場合が多く、トラブルが予想されます。
面倒に思っても、離婚協議書はきちんと作成しておくことが重要です。
また離婚協議書は作成しただけだと「私署証書」と呼ばれ取り決めの証拠にはなりますが、法的な強制力がありません。
養育費など支払いが滞った場合、約束を守らせるために「公正証書」を作成することをお勧めします。
行政書士ができること
第三者の意見を聞くことは、離婚で失敗しないためにも重要なことです。
行政書士は「権利義務に関する書類」を作成する専門家であり予防法務を得意としております。
相談先としていろいろなカウンセラーがいます。
中には占いやカウンセリングなど資格を持たない方々もいらっしゃいますが、法的な文書を作ることのできる行政書士を含む士業にご依頼されることをお勧めします。
また行政書士は国家資格者であり、行政書士法上、秘密を厳守する義務が課せられています。
行政書士法
第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。 第二十二条 第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 |
とは言え、行政書士が全てに関われるわけではありません
例えば「相手が離婚に応じてくれない」や「離婚の条件が合わない」などの場合です。
相手方への交渉はできません。
その場合は、調停のご案内またはご希望があれば弁護士をご紹介させていただきます(紹介料無料)
お一人で悩まないでください。まずは、ゆっくりお話にいらっしゃいませんか?
不安はあるでしょうが、ご自身の未来です。
報酬
※無料ではありません
相談料 1回 5,500円(制限時間は決めません)
※離婚協議書のご依頼をいただいた場合、相談料は返金致します
※即答できない場合は、後日納得のいくお返事をいたしますのでご安心ください。
離婚協議書作成 33,000円(3か月サポート、何度でも相談、作り直しOK)
離婚協議書作成(公正証書) 55,000円(3か月サポート、何度でも相談、作り直しOK)
※公証役場に支払う費用が別途必要です。
お問い合わせはお電話、メールで(無料)
参考資料