かつて、離婚は否定的なイメージでとらえられがちでした。しかし最近では、離婚をゴールと考えるのではなく、新たなスタートとして選択する人も増えてきています。
離婚は、夫婦双方が離婚の意思を持ち、離婚届に署名・押印して役所に提出し受理されれば成立します。原則として、夫婦の同意さえあれば理由は必要ありません。
また、離婚の際の時間や費用も比較的少なく済むため、日本では当事者同士で話し合って離婚する「協議離婚」が約9割を占めています。
しかし、比較的簡単にできる協議離婚であっても、準備を整えないまま進めると、後々さまざまな問題が生じる可能性があります。ここでは、協議離婚の概要と注意点についてご説明いたします。
離婚が成立したら離婚協議書を作りましょう
口約束だけで済ませていませんか?
勢いで離婚届を提出してしまい、財産や子どもに関する取り決めなど、離婚に伴う条件をきちんと決めておかなかった場合、将来、裁判などのトラブルに発展する可能性もあります。
また、母子家庭の半数以上が貧困状態にあるというデータもあります。
離婚に至るまでに多くの苦労をされ、「もう会いたくない」「顔も見たくない」というお気持ちも理解できます。しかし、離婚届を提出する前に、まずは離婚協議書を作成しましょう。
では、離婚協議書とはどのような書類でしょうか。
内容は家族の形態によって異なりますが、概ね以下のような項目が含まれます。
■ 慰謝料
離婚の原因を作った側に請求できる、精神的苦痛に対する賠償金です。場合によって請求できないケースもあります。
■ 財産分与
婚姻中に形成された夫婦共有の財産をどのように分けるかを決めます。預貯金や不動産、車、投資なども含まれます。
■婚姻費用
同居・別居期間を問わず、生活費を夫婦で分担するための費用です。
■年金分割
婚姻期間中に夫婦が積み立てた年金を分割する制度です。
■親権・監護権
父母のどちらが子どもを引き取り、日常生活の監護を行うかを決めます。
■養育費
子どもと別居している側が、子どもが成人するまで支払う生活費などです。。
■面会交流
子どもとの面会や交流に関する取り決めです。
離婚後にこれらのことを話し合うのは難しい場合が多く、トラブルに発展する可能性があります。
面倒に感じても、離婚協議書は必ずきちんと作成しておくことが重要です。
さらに、離婚協議書は作成しただけでは「私署証書」と呼ばれ、取り決めの証拠にはなりますが、法的な強制力はありません。
特に養育費の支払いなどが滞った場合には、約束を守らせるために「公正証書」として作成することをおすすめします。
行政書士ができること
離婚で後悔しないためには、第三者の意見を聞くことがとても重要です。
行政書士は、権利や義務に関する書類を作成する専門家であり、トラブルを未然に防ぐ「予防法務」を得意としています。
相談先としては、さまざまなカウンセラーがいます。中には占いやカウンセリングなど、資格を持たない方もいますが、法的な文書作成が必要な場合は、行政書士などの士業に依頼することをおすすめします。
さらに、行政書士は国家資格者であり、行政書士法に基づき、相談内容や書類作成の過程で知り得た情報を厳重に守る義務があります。安心してご相談いただけます。
| 行政書士法
第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。 第二十二条 第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 |
行政書士が関われない場合もあります
とはいえ、行政書士がすべての問題に関われるわけではありません。
例えば、「相手が離婚に応じてくれない」場合や「離婚条件が合わない」場合など、相手方への交渉はできません。
そのような場合は、調停の手続きのご案内をしたり、ご希望があれば弁護士をご紹介することも可能です(紹介料は無料です)。
お一人で悩まず、まずはゆっくりお話にいらしてください。
不安な気持ちもあるかと思いますが、これはご自身の未来に関わる大切なことです。
報酬
※無料ではありません
相談料 1回 5,500円(制限時間は決めません)
※離婚協議書のご依頼をいただいた場合、初回相談料は返金致します
※即答できない場合は、後日納得のいくお返事をいたしますのでご安心ください。
離婚協議書作成 44,000円
離婚協議書作成(公正証書) 55,000円
※公証役場に支払う費用が別途必要です。
お問い合わせはお電話、メールで(無料)
参考資料
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