こんにちは、行政書士の東です。今日は手話通訳の心構えについてお話します。
12月に手話通訳全国統一試験があるので、自分なりにまとめた忘備録です。
手話通訳者の心構え
目 標 |
手話通訳者として必要な基本知識 |
手話通訳活動の歴史 |
手話通訳に関わる組織の理解 |
その役割を理解すること。 |
聴覚障害者の社会参加における手話通訳者の役割 |
社会活動としての手話通訳者の役割 |
手話通訳活動の歴史
手話活動 |
聴覚障害者の社会の参加の向上や社会的自立を目指し行われてきた聴覚障害者や幅広い人々による集団的な学習や運動 |
手話通訳活動 |
手話通訳に関する集団的な学習活動や手話通訳制度作りの運動など |
手話通訳活動を担う人々の誕生
手話通訳活動の形成
1947年 昭和22年 |
財団法人全日本ろうあ連盟(当時) |
1960年代後半 |
「一人ぼっちのろうあ者をなくそう」というスローガンに象徴される組織づくり運動 |
1963年 昭和38年 |
手話学習会「みみずく」設立(京都)、そこから全国的に波及 |
手話通訳の前史
1891年 明治24年 |
「刑事訴訟法」「民亊訴訟法」ろうあ者に陳述させるときには通訳者(通事)に通訳させることができると明記 |
手話通訳制度の始まりと手話通訳労働の誕生
国の一定の対応を引き出す
1970年 昭和45年 |
手話奉仕員養成事業(障碍者の社会参加促進事業) |
また、地方自治体においても
1970年 昭和45年 |
手話のできる正職員採用(京都) |
1973年 昭和48年 |
事業委託方式による手話通訳派遣協会の設立の制度づくり(東京) |
今日では下記三つの形態で福祉財源を主とする福祉制度としての手話通訳制度が各地で運用されるようになっています。
- 地域での養成課程を経た登録手話通訳者による派遣制度
- 自治体等への手話通訳者の雇用による手話通訳設置制度
- 聴覚障害者情報提供施設等への業務補助、委託による手話通訳者の雇用
手話通訳活動の理念
手話通訳の歴史
1950年 昭和25年 |
身体障害者福祉法の施工とともに「ろうあ者専門の福祉司」設置要求 |
1968年 昭和43年 |
「あらゆる公共機関に手話通訳を」という要求へ |
手話通訳活動の理念
1968年 昭和43年 |
第1回全国手話通訳者会議により「ろうあ者の権利を守る手話通訳」の考え方の提起(「みみずく」より) |
1979年 昭和54年 |
第8回世界ろう者会議にて論文「日本における手話通訳の歴史と理念」(高田栄一氏、安藤豊喜氏) |
手話通訳者の役割
以上のように、手話通訳者は聴覚障害者の「通訳してほしい」という願いと「自立したい」という願いに応えるために手話通訳と手話通訳活動を行っています。
- 手話通訳の実践と学習を重ね、円滑に手話通訳業務を推進する役割
- 手話通訳者や手話学習者の組織活動に取り組み促進していく役割
- 聴覚障害者との相互信頼関係を安定させ互いの成長や発達を促す役割
- 聴覚障害者のくらしの場としての地域力形成のためのネットワークを促進する役割
- 社会啓発を推進し、聴覚障害者団体の運動や事業との協力協同の関係を作り出す役割
わかりやすくまとめたかったのですが、用語等、暗記することも多く難しかったようです・・・
最後まで読まれた方、心よりありがとうございます。