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業務内容

業務内容

行政書士は行政書士法に基づく国家資格者です

士業と呼ばれる仕事は、弁護士、司法書士、税理士などがあげられますが、行政書士は、他の士業と比べて特徴的な点があります。
それは業務の範囲が非常に広いということです。1万種類以上とも言われています。
多くの業務内容があるために、いったい何をする仕事なのかがわからないのが多くの方ではないでしょうか。実は私もそうでした。
 
行政書士とは・・・一言で言えば『書類作成のプロ』。
皆様が生活する中で必要な官公署に提出する書類等を作成したり提出手続代理をします。
 
また、皆様の生活をサポートする身近な「街の法律家」と言われています。
例えば、「相続や遺言の問題とか色々相談したいんだけど」
「契約書や示談書の書き方がわからない」
「今度、ごはん屋さんを開きたいんだけど何から始めたらいい?」
こんな時「うーん、税理士? 弁護士? 司法書士?いったい誰に相談したらいいんだろう?」と、迷いが生じたとき、
そんな時は当事務所にお問い合わせください。
皆様のお悩みに耳をしっかり傾け、必要な手続きについてご提案いたします。
そして、ご依頼をいただきましたら、その手続きをするために面倒な書類請求もしますし、
ご要望がございましたら他士業の先生とも連携いたします
(つまりまた他の先生を探さないといけないという手間を省きます)。
 
こんなふうに行政書士は『書類作成のプロ』であるとともに、お困りの方々にとっての気軽に問合せできる『最初の窓口』でもあります。
そのお悩みをなんでもお話ください。
でも、誰でも話せる内容じゃない。。。大丈夫! 行政書士には法律により守秘義務が課せられています。
どうぞお楽な気持ちで声をかけてください。
精いっぱいのご提案をいたします。
お客様が「話してみてよかった」と思っていただけることが目標です。

「官公署に提出する書類」

官公署とは、普段「役所」と呼ばれる、市町村役場や都道府県庁などのことで、これらの役所に対して行う、いわゆる「許認可申請」の業務がこれに当たります。
※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

「権利義務に関する書類」

法律的な権利や義務が発生するような契約事や協議についての、契約書や協議書と呼ばれる書類を作成したり、作成についての相談を受けたりする業務がこれに当たります。
(例)遺産分割協議書、各種契約書、示談書、内容証明、定款など。

「事実証明に関する書類」

社会生活に交渉を有する証明するに足る文章をいいます。
(例)実地調査に基づく図面類や、議事録、会計帳簿・財務諸表などの、事実証明に関する書類作成業務。
※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

行政書士の使命

可能な業務は多岐にわたりますが、法的紛争事件は取扱い出来ません。
行政書士の使命は「予防法務」にあるといっても過言ではありません。
未然に紛争を防止し、企業や契約に事前に携わり、リスクを最小限に抑え、法的によりよい環境を作っていくのが行政書士です。
トラブルの予防で、何事も「予防に勝る解決策なし」です。
法律に従って、社会の中での弱者を保護していくのが、行政書士の使命といえます。
そのために社会のニーズにフレキシブルに対応していきたいと思います。